日本描画テスト・描画療法学会 Japanese Association of Clinical Drawings
 

入会のご案内

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入会申込書に必要事項を記入し、学会事務局へ郵送か、お問い合わせフォームに添付してお送りください。


日本描画テスト・描画療法学会会則

第1章 名称と事務局

第1条 本会は日本描画テスト・描画療法学会と称し、国際的にはJapanese Association of Clinical Drawings (JACD)とする。

第2条 本会の事務局は当分の間、大阪樟蔭女子大学内に置く。

第2章 目的と事業

第3条 本会は描画による診断と治療の研究を促進し、その応用の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  • 1 会員の研究促進を目的とする年次の会合(日本描画テスト・描画療法学会大会と呼ぶ)の開催
  • 2 会員が本会の運営に関して審議する年次の会合(日本描画テスト・描画療法学会総会と呼ぶ)の開催
  • 3 会員の研究業績その他を掲載する機関誌及び学術図書の編集
  • 4 研究会、講演会、ワークショップ等の開催
  • 5 会員名簿、会報等の発行
  • 6 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条 本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。正会員は理事会の承認を受け、所定の会費を前納した者とする。
名誉会員は本会の運営に特に功労のあった正会員で、理事が推薦し理事会の承認を得た者とする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、相当の寄付をした者とする。

第6条 正会員及び名誉会員は本会が主催する事業に参加することができ、また本会の機関誌が無料で配布される。

第7条 正会員は、会費を2年以上にわたって滞納し、事務局よりの督促に応じなかった時は自然退会とみなされる。

第8条 正会員が諸事情により休会を希望する場合は所定の届け出により、常任理事会の承認を経て、3年を限度に休会することができる。また復会を希望する場合も所定の届け出により、常任理事会の承認を経て休会期間内に限り復会することができる。

第4章 組繊と運営

第9条 本会に次の役員を置く。役員の任期は3年とし、3年目の総会終了時に交代するものとするが、重任を妨げない。
会長   1名    常任理事  若干名
理事 若干名
監事     2名     顧問      若干名

第10条 理事は正会員の互選により決定し、会員相互の提携・協力・情報交換を図り、各地区の活動を促進するとともに、本会の重要事項の審議運営を行なう。
常任理事は理事の互選により決定し、理事会の委託を受けて、本会の業務の運営にあたる。会長は理事会の推薦により、総会の議を経て決定する。会長は本会を代表し、総会、理事会及び常任理事会を招集する。

第5章 大会と総会

第11条 毎年1回大会を開催し、臨床経験、基礎研究の成果を発表し、互いにその知見を交換する。発表は正会員に限る。

第12条 毎年1回総会を開催し、役員の決定、年会費の決定、事務会計の報告等を行なう。

第6章 会  計

第13条 本会の経費は入会金、年会費、臨時会費、寄付金、講演会・ワークショップ等の収益金その他による。

第14条  1  当分の間、正会員の入会金は1万円、年会費は6千円とする。
 2  第1項の規定にかかわらず、名誉会員からは会費を徴収しない。
 3  既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。

第15条 会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

付  則
1 本会則は1991年9月1日から施行する。
2 本会則の変更は総会の決定による。
3 本会則は2007年9月2日から施行する。
4 本会則は2014年4月1日から施行する。
5 本会則は2016年9月18日から施行する。



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